産業保健トピックス
【行政発表】 10/8~鳥取県最低賃金は「時間額677円」に改正されます!(鳥取労働局)
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鳥取県最低賃金は10/8~「時間額677円」に改正されます!(鳥取労働局)
平成26年10月8日から鳥取県最低賃金が 1時間677円 に改正されます。
鳥取県最低賃金は、年齢に関係なく、パートや学生アルバイト等を含め、鳥取県内の事業場で働くすべての労働者に適用されます。
最低賃金額には、次の賃金は含まれません。
①精皆勤手当、通勤手当、家族手当
②臨時に支払われる賃金
③1月を超える期間ごとに支払われる賃金
④時間外労働、休日労働及び深夜労働の割増賃金
※問い合わせ先: 鳥取労働局労働基準部賃金室 TEL (0857-29-1705)
各労働基準監督署
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