産業保健トピックス

【周知広報】解体・改修・各種設備工事を行う施工業者の皆さまへ

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【厚生労働省】 石綿障害予防規則の一部を改正(令和5年10/1施行)

令和5年10月1日着工の工事から建築物の解体等の作業を行うときは、「建築物石綿含有建材調査者」が事前調査を行う必要があります!


※詳細は下記よりご覧ください。

【厚生労働省】 令和5年度の石綿障害予防規則の一部を改正する省令の施行について

石綿総合情報ポータルサイト】 (厚生労働省委託事業「令和5年度 改正石綿障害予防規則の周知広報事業」)

(ポスター) https://www.ishiwata.mhlw.go.jp/pdf/poster-r5.pdf

(リーフレット)https://www.ishiwata.mhlw.go.jp/pdf/leaflet-r5.pdf