産業保健トピックス

【行政広報】「労働安全衛生規則第577条の2第2項の規定に基づき厚生労働大臣が定める物及び厚生労働大臣が定める濃度の基準の一部を改正する件」の告示等について

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「労働安全衛生規則第577条の2第2項の規定に基づき厚生労働大臣が定める物及び厚生労働大臣が定める濃度の基準の一部を改正する件」の告示等について

 

【鳥取労働局よりお知らせ】

標記について(令和6年厚生労働省告示第196号)は、令和6年5月8日に告示され、令和7年10月1日から適用することとされたところであります。
今般、令和6年5月8日付け基発0508第3号のとおり、改正の内容、その他留意事項を別添にてお知らせいたします。

※ 詳細は下記よりご覧ください。

https://www.mhlw.go.jp/content/11300000/001252602.pdf
 令和6年5月8日付 基発0508第3号(厚生労働省)

https://www.mhlw.go.jp/content/11300000/001252599.pdf
 令和6年5月8日告示   令和6年厚生労働省告示第196号
◇◇令和7年10月1日適用