産業保健トピックス

【周知広報】石綿障害予防規則の周知について

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石綿(アスベスト)の事前調査は施工業者(元請事業者)が必ず行う必要があります!

解体・改修・各種設備工事を行う施工業者(元請事業者)の皆様へ】

 

建築物、船舶の解体・改修等の作業を行うとき事業者には、令和5年10月1日着工の工事から「建築物石綿含有建材調査者(有資格者)」に事前調査を行わせるよう義務付けられていますが、「工作物」の工事の事前調査については令和8年1月1日より施行されます。


                   (リーフレット)


※詳細は下記よりご覧ください。

【石綿総合情報ポータルサイト】(厚生労働省)
 https://www.ishiwata.mhlw.go.jp/

【リーフレット】
 『石綿 (アスベスト) の事前調査は施工業者 (元請事業者) が必ず行う必要があります!』
 https://www.ishiwata.mhlw.go.jp/pdf/leaflet-a4-r6.pdf

【厚生労働省】  参考通知文
 令和6年「建築物等の解体等の作業及び労働者が石綿等にばく露するおそれがある建築物等に
◇ おける業務での労働者の石綿ばく露防止に関する技術上の指針の一部を改正する件」について
◇◇ https://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/sekimen/hourei/dl/240131-01.pdf(R6.1.31)