産業保健トピックス
【行政発表】鳥取県最低賃金が改正されました。(10/5~)
投稿日時:
令和6年10月5日から鳥取県最低賃金が改正されました
鳥 取 県 最 低 賃 金 | 発 効 年 月 日 |
時 間 額 9 5 7 円 | 令和6年10月5日 |
◇
◇1 鳥取県最低賃金は、業種や規模及び常用・臨時・アルバイト・パート・嘱託などの雇用形態や
◇ 呼称にかかわらず、県内の事業場で働くすべての労働者に適用されます。
◇2 最低賃金額には、次の賃金は含まれません。
◇◇ ◇① 精皆勤手当、通勤手当、家族手当
◇◇◇ ② 臨時に支払われる賃金
◇◇◇ ③ 1か月を超える期間ごとに支払われる賃金
◇◇◇ ④ 時間外労働、休日労働及び深夜労働の割増賃金
◇ 詳しくは、鳥取労働局労働基準部賃金室 (電話 0857-29-1705) ◇ 又は各労働基準監督署にお問合せ下さい。 |
◇◇ 【 最低賃金特設サイト https://www.saiteichingin.info/ 】
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