当センター・機構からのお知らせ
【周知広報】 「ストレスチェック」実施促進のための助成金のご案内(従業員数50人未満)
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「ストレスチェック」実施促進のための助成金 (従業員数50人未満の事業場の事業主の方へ)
平成26年6月25日に公布された労働安全衛生法の一部を改正する法律により、ストレスチェックと面接指導の実施等を義務づける制度が創設されました。(平成27年12月1日施行)
従業員数50人未満の事業場は、当分の間努力義務となりますが、この「『ストレスチェック』実施促進のための助成金」は、従業員数50人未満の事業場が合同で、医師・保健師などによるストレスチェックを実施し、また、ストレスチェック後の医師による面接指導などを実施した場合に、事業主が費用の助成を受け ることができる制度です。(平成27年6月1日から施行)
従業員のメンタルヘルス不調の未然防止のために、ぜひご活用ください。
助成金についての詳細は労働者健康福祉機構のHPこちらからご覧下さい。
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