所長のメッセージ
: 平成28年2月によせて
鳥取産業保健総合支援センター 所長 能勢 隆之
いよいよストレスチェック制度がスタートしました。各企業や事業場では開始にむけて準備されていると思います。また、産業保健総合支援センターにも不明な点や実施方法などについて問い合わせが増加しています。
さて、チェックリストの調査項目の医学的意味や背景についてはあまり解説されていません。労働者は労働をすることによってストレスを感じる (精神的負担が自分の中で処理できなくて、身体的あるいは精神的に種々の影響や症状が表れてくる場合)ことがあります。
もちろんストレスによって、それがきっかけで前向きに反応して活力の源となったり、活発な活動の源になる場合がありますが、ストレスチェック制度の調査項目は前者のような状況をチェックし、集計することになっています。すなわち仕事や職業生活によって精神的不安や悩み等を感じ、これがストレスとして感じている労働者を対象とし職場環境を改善することを目指しています。
ストレス要因は、いろいろありますが、その中で精神的プレッシャーや労働負荷などに関連したものがあります。特に、精神的プレッシャー (労使関係や同僚とのコミュニケーションなど) は明確に判断することは難しいですが、肉体労働 (重い荷物を持ったり困難な仕事をする) や長時間労働に関係することはストレッサーが計量しやすく、程度分類 (症度) が可能であり疫学的にも解析が容易であり科学的に説明しやすく客観的にも分りやすいのです。これに関連したことは、平成26年11月1日に施行された過労死等防止対策推進法の内容が分りやすいと思います。
労働をすることによって感じる死に至るような、ストレス(個人差がある)を明らかにして法律によって過労死を防止することを目指しています。また、長時間労働 (測定可能) が脳や心臓疾患の発症に関係することを疫学的に証明することは可能であります。
心理的負担 (強さや程度分けが困難) による精神障害 (精神疾患) により、正常な認識や行為選択能力が著しく阻害され自殺に至っことを証明することはなかなか困難ですが、過重労働や長時間労働であれば、たとえ死亡まで至ることがなくても脳血管疾患 (脳卒中) や心臓疾患 (心筋梗塞) に至る因果関係をある程度明らかにすることが疫学的 (寄与度、確率、蓋然性) に可能であると認め、労災認定が行われるようになりました。
ストレスチェック制度はこの法律の対象となる状況にならないように、仕事をすることが精神的負荷であっても早目に自分自身が認知したり、ストレスの高い労働者については関係者が精神的に援助することを目的としています。
労働者がチェック項目に記入する場合にも、これらのことを理解し正確に記入してもらえるように少しずつ対応していくことが必要です。