産業保健トピックス

【周知広報】 産業医の選任の改善について(平成29年4月1日施行)再案内

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産業医の選任の改善について(平成29年4月1日施行)

法人や事業場の代表者自らが当該事業場の産業医を兼務している場合、労働者の健康管理よりも事務経営上の利益を優先する観点から、産業医としての職務が適切に遂行されないおそれもあり、適切ではありません。もし、そうした者を選任している場合は早期に改善しましょう。
選任の改善について(リーフレット)

事業場の代表者や事業場において、その事業の実施を総括管理する者を産業医として選任してはならないとされました。(平成28年3月31日公布 、平成29年4月1日施行)

労働安全衛生規則の一部を改正する省令の施行について

選任の改善についての詳細(厚生労働省)