産業保健トピックス

【周知広報】 有害物ばく露作業報告について(厚生労働省)2/22更新

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厚生労働省では、労働者に重い健康障害を及ぼすおそれのある化学物質について、リスク評価を実施し、必要な規制を実施しています。このリスク評価を行うに当たり、事業場において労働者が有害物にさらされる(ばく露)状況を把握するため、法令に基づいて「有害物ばく露作業報告制度」を設けています。

報告の対象となる物質について、年間500kg以上の製造・取扱いがある事業場は、例外なく報告が必要です。
平成29年の1年間(平成29年1月1日~12月31日)の間に取扱いのあった該当事業場は、平成30年1月1日から同年3月31までの間に所轄の労働基準監督署長へ報告書を提出しなければなりません。

パンフレット等
<平成30年報告版>「有害物ばく露作業報告」の手引き2/22更新

厚生労働省有害物ばく露作業報告について
※上記パンフレットに続き、関係法令、関係通達の2/22更新もご覧下さい。