産業保健トピックス
【周知広報】 『ストレスチェック制度の実施状況』を施行後はじめて公表しました。(厚生労働省)
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~ストレスチェックを活用して働きやすい職場づくりを~
厚生労働省では、このたび、全国の事業場から労働監督署に報告のあった、労働安全衛生法に基づくストレスチェック制度※の実施状況について
はじめて取りまとめ、公表しました。報告を取りまとめた結果、平成29年6月末時点で8割を超える事業場がストレスチェック制度を実施済みで
あることがわかりました。(詳細は下記からご覧ください)
※ ストレスチェック制度とは、職場におけるメンタル不調を未然に防止することを目的に、常時50人以上の労働者を使用する事業場に対して、
平成27年12月から年1回のストレスチェックとその結果に基づく面接指導などの実施を義務付けているもの。
◇ストレスチェックをきっかけに、働く方一人ひとりが自らのストレスの状況に気づきセルフケアなどの対処をするとともに、事業者は、
長時間労働の改善や職場内のコミュニケーションのあり方などを含めた職場環境の見直しを行い、働きやすい職場づくりを進めることが重要です。
実施状況についてはこちらからご覧下さい。
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