産業保健トピックス

【周知広報】「労働者の心身の状態に関する情報の適正な取扱いのために事業者が講ずべき措置に関する指針」のご案内(平成31年4月1日適用)

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事業者が労働者の健康情報についての保管・使用等の管理にあたり、必要となる適切な取扱いについて

 

厚生労働省では、「働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律」による改正後の労働安全衛生法第104条第3項に基づき、「労働者の心身の状態に関する情報の適正な取扱いのために事業者が講ずべき措置に関する指針」を策定し、公表されましたので、お知らせします(平成31年4日1日適用)。

※ 詳細は厚生労働省のHPこちらからご覧下さい。