メールマガジン : 【メルマガ】♪♪とっとりさんぽ メルマガ 2019.7月号♪♪
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とっとりさんぽ メールマガジン
第 138月号 : ◆ 2019.7.22 ◆
発 行 : 鳥取産業保健総合支援センター 所 長 能勢 隆之
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■□■ 今月のお知らせ ■□■
♪ 1. 産業保健研修会のご案内
♪ 2. 産業医研修会のご案内
♪ 3. センターからのお知らせ…『井上雅勝 産業医学担当相談員「厚生労働省大臣表彰 功労賞」受賞』
♪ 4. 新企画 解説「働き方改革」第7回『時間外労働の上限規制』
♪ 5. 産業保健トピックス…『2019年版自殺対策白書』が決定されました
♪ 6. その他のお知らせ…『Stop!クールワークキャンペーン』更新案内ほか
♪ 7. 編集後記
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♪ 1. 産業保健研修会のご案内 (受講料無料)
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対象:事業主、人事労務担当者、衛生管理者、保健師・看護師、安全衛生推進者、
安全衛生委員、一般労働者等
※各事業場より複数名のご参加も可能です。
▲新掲載▲
【テーマと内容】『メンタル休職者の職場復帰 どのようにすすめますか?』
①『 職場復帰における支援のすすめ方 』
~ 管理監督者及び事業場内産業保健スタッフ等の役割 ~
職場復帰支援プログラムの策定や関連規程の整備等により、休業から復職までの
流れをあらかじめ明確にしておくことが必要です。本セミナーでは、職場復帰支援
の流れに沿って事業内の連携のあり方を説明します。
②『 各社における職場復帰支援について 』 意見交換会
職場復帰に向けたウォーミングアップとして策定されたプログラムを通所しながら実施する
「リワーク支援」について、鳥取障害者職業センター職員が説明します。
その後、参加者の皆様で意見交換会も行います。
【講 師】①産業心理相談室 代表/当センターカウンセリング担当相談員 芦村 浩
【講 師】②鳥取障害者職業センター (リワーク支援担当) 職員
【会場・開催日】
(西部会場)令和元年9月26日(木) 14:00~16:00
https://www.tottoris.johas.go.jp/?post_type=seminar&p=5431
(東部会場)令和元年9月27日(金)14:00~16:00
https://www.tottoris.johas.go.jp/?post_type=seminar&p=5432
<再掲載>
【テーマ】『ストレスチェック後の職場改善』
【内 容】
①「ストレスチェックを行った後の流れについて」
ストレスチェックに関する県下のアンケート結果などもお話します。
②「ストレスチェック結果の活用方法について」
ストレスチェック制度の適切な実施を通じた総合的なメンタルヘルス対策の取組について
【講 師】
①鳥取労働局労働基準部健康安全課 労働衛生専門官 井上 晃
②産業心理相談室 代表/当センターカウンセリング担当相談員 芦村 浩
【会場・開催日】
(中部会場)令和元年7月25日(木)14:00~16:00
https://www.tottoris.johas.go.jp/?post_type=seminar&p=5335
(東部会場)令和元年7月26日 (金) 14:00~16:00
https://www.tottoris.johas.go.jp/?post_type=seminar&p=5337
※FAX申込はこちらから。(PDF)
https://www.tottoris.johas.go.jp/wp-content/uploads/4a04f7d3be49e30fe192bc8c0bac38c7.pdf
<再掲載>
【テーマ】『事業場内の産業保健活動の進め方』 ~産業医と連携したメンタルヘルス不調者への対応~
【内 容】詳細は下記の各会場・開催日の欄をクリックしてください。
【講 師】産業心理相談室 代表/当センターカウンセリング担当相談員 芦村 浩
【会場・開催日】
(西部会場)令和元年8月29日(木)14:00~16:00
https://www.tottoris.johas.go.jp/?post_type=seminar&p=5339
(東部会場)令和元年8月30日 (金) 14:00~16:00
https://www.tottoris.johas.go.jp/?post_type=seminar&p=5340
※FAX申込はこちらから。(PDF)
https://www.tottoris.johas.go.jp/wp-content/uploads/4a04f7d3be49e30fe192bc8c0bac38c7.pdf
<再掲載>
【テーマ】『労働者の健康管理のすすめ方』 ~健診結果を基に考えましょう~
【内 容】
毎年欠かせない職場の定期健康診断ですが、返ってきた健診結果が「要注意」「要再検査」
の人への対応や保健指導の実施に困っていませんか。放置した結果、重症化し、その治療
には時間と費用がかかる大きな病気へ繋がるリスクがあります。健康で働き続けるために
見逃してはいけないポイントや健診結果の活用方法について多くの事例を交えてお話しします。
【講 師】鳥取銀行 保健師/当センター保健指導相談員 岩本 桂子
【会場・開催日】
(西部会場)令和元年7月23日(火)14:00~16:00
https://www.tottoris.johas.go.jp/?post_type=seminar&p=5278
(東部会場)令和元年7月30日 (火) 14:00~16:00
https://www.tottoris.johas.go.jp/?post_type=seminar&p=5237
※FAX申込はこちらから。(PDF)
https://www.tottoris.johas.go.jp/wp-content/uploads/4a04f7d3be49e30fe192bc8c0bac38c7.pdf
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♪ 2. 産業医研修会のご案内 (当センター主催分)(受講料無料)
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現在、予定はございません。
◆全国で開催される「日医認定産業医研修会情報一覧」が確認できます。
https://jmaqc.jp/sang/designated_training/search.php
https://jmaqc.jp/sang/designated_training/index.php
◆「近隣他県の研修会」は下記からご覧いただけます。
https://www.tottoris.johas.go.jp/?page_id=74
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♪ 3. センターからのお知らせ
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◆井上雅勝 産業医学担当相談員『厚生労働省大臣表彰 功労賞』受賞のご案内
https://www.tottoris.johas.go.jp/?post_type=topics&p=5408
◆医療情報サイト「メディカル ノート」に両立支援特集記事掲載のご案内
https://www.tottoris.johas.go.jp/?post_type=topics&p=5428
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♪ 4. 新企画 解説 「働き方改革」 第7回 『時間外労働の上限規制への対応』
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今回の法改正により、時間外労働の上限は原則、月45時間・年360時間(1年単位の変形
労働時間制の場合には月42時間・年320時間)となりましたが、休日労働を含めても月80時間を
超えない(労働者が誰一人)事業場は、これまでと同様の時間管理(36協定の範囲内とする)で足ります。
しかし、特別条項付の36協定を締結した事業場では、時間外労働は36協定の1日や年間の
時間を超えないようにするとともに、月は休日労働も含めた時間での管理が必要となりました。
また、月45時間の限度時間を超える回数も管理する必要があります。
法定の時間外労働に対しては25%の割増賃金の支払いが、休日労働には35%の支払いが
義務付けられていますので、これらの時間数を別々に把握し、毎月、時間外労働等が多い労働者が、
時間外労働と休日労働の合計時間数が月100時間を超えず、かつ2~6月平均で80時間を超え
ないよう仕事の調整をしなければなりません。つまり、一月の時間外労働と休日労働を集計して、
結果、月100時間を超えていた、平均して80時間を超えていたということ(これは法違反となります。)
にならないよう、労務管理部門と現場が一体となって時間管理等を行わなければいけなくなったと
いうことです。
これからの労働時間管理は、まず、タイムカード等の客観的な方法により始業・終業等の時刻を把握し、
日々の時間外労働を累計しながら、36協定の起算日からの1年間で、毎月、時間外労働が月45時間
を超えるおそれのある労働者の限度時間を超えた回数を確認し、前月から5月前の時間外・休日労働の
合計時間数から当月の時間外・休日労働の可能時間数を事前に算出しておき、労働者本人及びその所
属長にその時間数を通知し、当月の時間外・休日労働の累計時間がその時間内となるようにしなければ
なりません。
さらに、限度時間を超えて労働させる場合には、「労働者代表に申し入れ」等の事前の手続きを踏むこ
とになっていますので、労務管理部門は、月の最長の時間外労働者が何時間になるとその手続きを取る
のか、その記録保存はどうするのかなどを内部で定めておく必要があります。また、限度時間を超えて働
いた労働者には、「医師による面接指導」等の「健康及び福祉を確保するための措置」を実施し、その結果
を記録して3年間保存する必要もあります。
この様に、限度時間を超えて働く場合には、毎月の後半は時間外・休日労働の時間数を確認しながらの
勤務となり、現場の協力は不可避です。そのためには、労務管理部門は時間外労働の上限規制について、
事前に、労働者等への周知、教育をしておくことが必要ではないかと思われます。
次回からは、「働き方改革」(労働安全衛生法・労働基準法)Q&Aを紹介します。
❒ 第1~6回は、下記メルマガバックナンバー【4.新企画 解説 働き方改革】からご覧下さい❒
https://www.tottoris.johas.go.jp/?page_id=751 (バックナンバー)
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♪ 5. 産業保健トピックス
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【厚生労働省】
◆『2019年版自殺対策白書』が決定されました
https://www.mhlw.go.jp/wp/hakusyo/jisatsu/19-2/index.html
◆『職場における受動喫煙防止のためのガイドライン』の策定について
https://www.mhlw.go.jp/content/000524558.pdf
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♪ 6. その他のお知らせ
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◆『令和元年労働災害発生状況 (令和元年6月末速報)』 (鳥取労働局)
https://www.tottoris.johas.go.jp/?post_type=topics&p=4083
◆『STOP!熱中症クールワークキャンペーン』更新案内
https://www.tottoris.johas.go.jp/?post_type=topics&p=5103
◆『STOP!転倒災害プロジェクト』更新案内
https://www.tottoris.johas.go.jp/?post_type=topics&p=1802
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♪ 7. 編集後記 副所長 野口 聡
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紫陽花の花の時期もほぼ終わり、凌霄花(ノウゼンカズラ)の花が民家の庭先などを彩って
いますが、編集後記を書いている今日現在(7月19日)、当地鳥取市はまだ梅雨明けしてい
ません。週間天気予報を見ましても、今しばらくはジメジメするような予報のようです。
さて、労働者健康安全機構で、本年12月7日(土)米子市において開催される「両立支援
コーディネーター基礎研修」の受講希望者の募集が行われます。
両立支援コーディネーターは、支援対象者に寄り添いながら継続的な相談支援等を
行うことがその機能として期待されることから、事業場の人事労務担当者や産業保
健スタッフ、医療機関の医療従事者又は支援機関等が担うことが想定されるもので、
支援対象者が治療と仕事を両立できるよう、それぞれの立場に応じた支援の実施及び
両立支援に関わる関係者との調整を行うことがその役割として求められるものです。
具体的には、支援対象者の同意を前提として、治療に関する情報や業務に関する情報
等得て、支援対象者の治療や業務の状況に応じた必要な配慮等の情報を整理して本人
に提供すること等が考えられる役割です。
この研修会は全国各地で行われる研修会のうちの一つで、今年度鳥取県内では唯一
開催されるものです。募集定員50名で、応募者多数の場合は、抽選により受講決定されます。
申し込み要領は、労働者健康安全機構ホームページの専用バナーから確認することができます。
なお受講申し込みは、9月2日(月)13:00から9月6日(金)17:00まで、労働者健康安全
機構のホームページにて受け付けし、結果の通知は9月17日(火)に電子メールにて通知される
こととなっています。受講料は無料です。
https://www.johas.go.jp/ryoritsumodel/tabid/1426/Default.aspx
「両立支援コーディネーター基礎研修」案内
当センターでは引続き常勤の保健師を募集しています。
業務の内容は、産業保健分野における相談への対応、事業場の産業保健スタッフを対象とした研修
会やセミナーの講師、事業場訪問による保健指導や職場巡視などです。
処遇や採用条件など詳細についてはハローワーク鳥取の求人情報からご確認ください。
求人番号は 31010-7022191 となっています。
https://www.tottoris.johas.go.jp/?post_type=topics&p=5422
保健師募集案内
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※HP所長のページ 【7月によせて】 はこちらからご覧下さい。
https://www.tottoris.johas.go.jp/?page_id=173
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鳥取産業保健総合支援センターでは、毎月1回程度このような形式で、【メールマガジン】
を配信しています。
新規配信、配信先変更、配信停止を希望される方は下記フォームよりご連絡をお願い
いたします。
https://www.tottoris.johas.go.jp/?page_id=101
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♪♪【メールマガジン発行者】
(独)労働者健康安全機構 鳥取産業保健総合支援センター
〒680-0846 鳥取市扇町115-1 鳥取駅前第一生命ビルデイング6階
TEL 0857-25-3431 FAX 0857-25-3432
E-mail: info@tottoris.johas.go.jp
URL: https://tottoris.johas.go.jp/
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