当センター・機構からのお知らせ

【セミナー案内】11/12『職場の受動喫煙防止に係る説明会の開催案内』(日本労働衛生コンサルタント会主催)

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受動喫煙対策が強化され改正健康増進法が2020年4月に全面施行されます。

 

厚生労働省では、望まない受動喫煙をなくすという観点から、防止対策として、事業場・飲食店など多数の者が利用する施設を「原則屋内禁煙」「喫煙専用室内でのみ喫煙可」とする【原則屋内禁煙と喫煙場所を設ける場合のルール】を設けています。
A:学校・病院・児童福祉施設、行政機関、旅客運送事業自動車・航空機などでは禁煙(敷地内禁煙)
※屋外で一定の条件内でのみ喫煙場所設置。
B:上記A以外の事業場や飲食店など多数の者が利用する施設等では、原則屋内禁煙とし、喫煙専用室内のみ喫煙可とするものです。

現在は経過措置期間ですが、施行スケジュールとしては施設等の類型・場所に応じ、施行に必要な準備期間を考慮して、2020年東京オリンピック・パラリンピックまでに段階時に施行し、2020年4月には全面施行されます。
事業場の皆様には受動喫煙防止対策の具体的な進め方について事例を含めた説明会をコンサルタント会が開催いたしますので、下記にてご案内・申込票をご覧の上、FAXにてお申込み下さい。

※改正健康増進法が2020年4月に全面施行されます。(厚生労働省)

※開催案内と申込票 

(?クリックすると画像が大きくなります)

問合せ先:鳥取県産業環境協会 担当:河本
申込先:日本労働安全衛生コンサルタント会鳥取支部 事務局(鳥取県産業環境協会 内)
連絡TEL: 0857-29-1154
申込FAX:0857-29-2288