産業保健トピックス

【行政発表】10/2~ 鳥取県最低賃金が改正されました!

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令和2年10月2日から、鳥取県最低賃金が時間額792円』に改正されました。(鳥取労働局)

 

 鳥取県最低賃金は、業種や規模及び常用・臨時・アルバイト・パート・嘱託などの雇用形態や呼称にかかわらず、県内の事業場で働くすべての労働者に適用されます。

 最低賃金額には、次の賃金は含まれません。
① 精皆勤手当、通勤手当、家族手当
② 臨時に支払われる賃金
③ 1か月を超える期間ごとに支払われる賃金
④ 時間外労働、休日労働及び深夜労働の割増賃金

詳しくは、鳥取労働局労働基準部賃金室  (電話 0857-29-1705)
又は各労働基準監督署にお問合せ下さい。
 ※ 「最低賃金」についての詳細は鳥取労働局HPよりご覧下さい。

【 最低賃金特設サイト https://pc.saiteichingin.info/