産業保健トピックス

【周知広報】石綿含有製品等の製造、輸入、譲渡、提供又は使用禁止の徹底について

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【厚生労働省より要請】

平成18(2006)年9月1日から、石綿をその重量の0.1%を超えて含有するすべての製品の製造、輸入、譲渡、提供または使用が禁止されていました。今般、成形品を加工したバスマット及びコースターに、石綿が重量の0.1%を超えて含有している事案が把握されました。その他、在庫保有していた石綿含有の工業製品の販売事案も確認されています。
再発防止のため、石綿を含有する製品を取り扱っていないかの点検について周知依頼がありましたので別添にてお知らせします。

 

別添:『厚生労働省通知文』(基安発1127第1号)
◆◆◆  石綿(アスベスト)含有品の流通とメーカー等による回収について (令和2年11月27日)

◆◆◆ 石綿(アスベスト)含有品の流通とメーカー等による回収について 第2報 (令和2年12月4日)