産業保健トピックス

【法改正情報】 H26.7/31~「屋外」での岩石・鉱物研磨・ばり取り作業呼吸器用保護具使用対象へ。

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屋外で岩石・鉱物の研磨・ばり取り作業を行う事業者・作業員の方へ

「粉じん障害防止規則」の改正により、手持式または可搬式動力工具を使用した岩石・鉱物の研磨・ばり取り作業を行う事業者は、平成26年7月31日からは、屋内・屋外を問わず、その作業に従事する労働者に、有効な呼吸用保護具(粉じんマスク)を使用させなければなりませんので、ご注意ください。
リーフレット
※粉じん障害等予防規則の改正について