投稿日時:

鳥取産業保健総合支援センター 所長  能勢 隆之

 

事業場における感染症対策は、原則として、就業に起因して労働者(正規、非正規にかかわらず)自身が発病した感染症(とくに病原微生物を取り扱う作業従事者など)、または他の労働者に就業を通じて感染させる可能性のある感染症(結核、インフルエンザ、エイズ、肝炎など)に罹患した場合に産業医等が作業の中止、出勤の制限、休業等の必要があると指導した場合には、事業主は必要な措置を講じなければならないことになっています。

今度の新型コロナウイルス感染症は海外(中国?)で新しいコロナウイルスが発生し、人から人へ感染する病原体となり、日本国内に侵入して感染が拡大したものです。今までの我国の産業保健分野で行っていた事業場内での感染症、また新型コロナウイルス対策とは異なり、事業場外でとられる諸対策と適切にあわせた対応が求められています。一般的には鳥インフルエンザや新型インフルエンザとは異なり病原体がつよく、国民のすべてが感染する恐れがあり、今までの対処方法では不十分であるため、対応に当惑しました。重症化しやすく死亡者が多く出ることがあったため、国策として法的に感染が拡大しないよう予防するために緊急事態宣言が出されました。外出の自粛、国内での移動制限、集会・会議の延期や中止、自主的休業、学校の休校などの対策がとられ、社会的、経済的にも大きな影響を与えました。

とくに事業場はやむをえず休業せざるを得なかったのですが、労働者にとっては、休業中の給料が削減されたり、不払いになるのではないかという不安がおこりました。都道府県知事が行う休業や就業制限要請では「事業主の責に帰すべき事由による休業」に該当しないので、労働基準法の休業要件になりません。また、感染症法にも休業手当の支給については謳われていません。そのため今度の新型コロナウイルスについては、国民への影響が大きいため、特別に国の雇用調整助成金による支援が受けられることになっています。

労働者本人が、業務に起因して病気で休業した場合の休業補償については、労働基準法に明記されており休業手当を支給しなければならないのですが、指定感染症に罹患(検査陽性者は感染したとみなされるかどうか不明な点がある)した場合には種々の判断条件があり、事業主と労働者間で話し合い、労働者の不利益とならないように努めなければならないと考えます。指定感染症で労働者本人が発病した場合や、家族、親しい友人等の発病にて濃厚接触者となり、事業場の同僚や会社全体等に迷惑をかけたくないため自主的に休業した場合は休業手当の支払い対象になりません。(多くの場合は有給休暇で対応することになり、陽性者として入院となると10日間程度の有給休暇を消化することになるので、労働者の不利益となる場合があります)会社によって対応が異なるので会社の就業規則を点検しておくことが必要です。健康経営を謳う事業場では、病気休暇など任意に有給の休暇制度をこのようなときのために策定しておくことも必要と考えます。

また、ウイルス遺伝子検査(PCR法)、免疫抗体検査(特異抗体は分かっていない)などの陽性者を診断した医師は直ちに保健所に届出ることになっています。事業場への通知は本人又は関係機関からの連絡で事業主が知ることになり、対応に遅れ、あわてることも考えられます。指定感染症となった新型コロナウイルス感染症の臨床的特徴なども正しく理解しておきましょう。

緊急事態宣言が解除された後、キャリアーになりやすい若い世代に陽性者が発見されるようになりました。今後かなりの確率で第2波、第3波の流行がおこることが予測されます。労働者が陽性者となったり濃厚接触者となると、行政的対応がとられるため家族、同僚、会社等に影響を与えます。これを未然に防ぐために一人一人が日常的に予防的行動をとるように努めましょう。


投稿日時:

鳥取産業保健総合支援センター 所長  能勢 隆之

 

新型コロナウイルス感染症は、パンデミック(世界規模の流行)として、今なお世界の各国で流行が拡大しています。日本においても流行の第2波が来ると予測され、みなさんが心配しています。各企業においても、営業や生産活動において再度自粛が求められたり、流通やサプライチェーンが壊れることにより生産中止に追い込まれるなどの不安とストレスが労働者の心身に影響を与えると予測されます。

本来、労働衛生上の感染症対策は、①業務に起因して罹患し、業務により増悪する感染症、②感染労働者等が業務を行うことによって、他の労働者(第3者を含む)に感染するおそれのある感染症、③労働者が感染することによって業務に支障がでるような感染症、④ ①~③に該当しないが、職場内で偏見や差別が生ずるような感染症(AIDSなど)などを対象に行っています。

新型コロナウイルス感染症は平成11年に施行された「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(以下、感染症法と略す)」で、指定感染症(政令で1年間に限定して指定される感染症)に分類されました。そのため、感染者(PCR検査陽性者など)又は感染の疑いのある者は、人権が尊重され、良質かつ適切な医療が提供されるなどの対応がとられることになりました。そして患者の意思に基づきますが、就業制限や入院することが勧告され、原則入院等の医療費は主に医療保険が適用され、残額は公費で負担されることになります。
新型コロナウイルスは発病前から人から人へ感染(潜伏期感染)します。各事業場において、労働者同士の感染予防のため、患者との濃厚接触者にならないように工場閉鎖や休業することで労働者およびその関係者を保護する対応をすることになります。

新型コロナウイルスの感染様式は、発病2~3日前でも感染力が高いことや健康保菌者(キャリアー)が多く、予防対策の方法がとりにくいことです。よって、早めに、関係したと思われる者(濃厚接触者と接触した人で発病していない者)にPCR検査や抗体検査を行うことで、感染の有無を確認したり、陽性者に感染を拡大しないように注意を喚起し、感染を封じ込めることにより感染拡大を防ぐことを目指しています。

今回は緊急事態宣言を出し、事業場にも生産活動などの自粛を要請し、一定程度の流行を低く抑えています。現在は社会経済などの影響が大きいので宣言が解除されましたが、コロナウイルスは今まで流行している季節性インフルエンザなどよりも感染力や病原性が強く、健康陽性者(PCR検査陽性者で、発病していなくても人に感染させる可能性のある者)が多いので、気がつかないうちに周囲に感染させることが予測されます。

感染症予防対策を野球に例えると、打者はがんばって打撃練習を行っても、結果として三振をすることもあり、仕方ないと受け止めることがあります。新型コロナウイルス対策では、たとえ第2波がこなくても良かったと考え、無駄な対策をしたと考えないことが大切です。たとえ三振してもよいから産業保健の立場からも予防対策に時間と経費、および知恵を使いましょう。


投稿日時:

鳥取産業保健総合支援センター 所長  能勢 隆之

 

WHOは新型コロナウイルス感染症(COVID-19)が地球的規模で流行することを予測し、全世界にコロナ対策(各国、各地域で交通を遮断するなどの対応)を講じるように呼び掛けています。
医学の研究分野の中には、病気の流行予測や流行状況を明らかにする研究分野(主に疫学研究分野)があります。
病気の流行とは、特定の集団や地域で比較的限定された期間内に通常予測される頻度を超えて同一疾患が多発することを言います。通常は、感染性疾患について「流行している」などと用いますが、最近では悪性新生物(がん)や心臓病などいわゆる生活習慣病がある地域内で多発している場合などにも使われます。

流行状況はその規模によって大流行(一般的に決まりもなく使われる)、汎流行(パンデミック)、地方病的流行(エンデミック)などに分けられて表現されます。ある疾患が流行しているか否かは平常時の発生状況が目安となりますが、新型感染症の流行は前例となる目安がありません。一般的には流行が始まってから認識され、その後に対策を計画するので遅れやすいのです。流行の対策を立案するためには、流行の予測がある程度分かっていることが必要です。急性感染症の場合には、一般的に考えられている流行モデルがあります。それは発症した患者の急激な増加をもって流行が始まり、徐々にあるいは急激に増加し、やがてピークを向えます。それが過ぎると徐々に減少傾向となり、発症している患者が治癒することによって終息を向えます。これらの経過を明らかにするためには種々の流行関連要因、すなわち初期発生患者数、感受性保有者数(免疫のない人)、減染期間(潜伏期間も含む)、感染経路、有効接触者数(発症2~3日前から判明すると良いがなかなか困難なことが多い)などを変数として用い、解析する事で明らかにすることができます。
また流行状況を把握するためには、病原体の変異程度、感染源密度の変化、感染機会の状態、そして感受性者密度の変化などを迅速かつ出来るだけ正確に調査などを行って明らかにすることが必要です。

そして終息を予測するためには、感受性者を減らすためのワクチンの開発、ワクチン接種者数または率、患者隔離状況、治療薬投与状況などの要因が関係します。
その他に、感染症には一般的に流行の周期があるといわれます。とくに呼吸器感染症(とくにインフルエンザなど)は気温や湿度などの自然気象要因の変化が流行に影響し、冬期に多発し夏期には流行しなくなるといわれます。しかしコロナウイルスは構造に特徴があり、ウイルスがエンベロープという膜につつまれているため、気候変動などの環境変化にも影響されず、夏期にも生存し流行を続けるのではないかといわれています。

また、地球的規模の流行(パンデミック)ですので、北半球が夏期になっても南半球は冬期になります。長期(永年)変動、不規則変動を繰り返しながら流行が長期間続き、感染源として地球的規模で常在すると予測されているので終息宣言は出しにくいと思います。
流行を再発させないため、各企業においては、たとえ流行が治まったように見えても、特に海外との交流の多い企業においては、海外派遣労働者の健診を充実しておくこと、患者や死者の多発している国からの外国人労働者の日常の健康管理を積極的に実行しておくことが重要と思います。

 


投稿日時:

鳥取産業保健総合支援センター 所長  能勢 隆之

 

新型コロナウイルス感染症の拡大に備えるため、改正特別措置法(新型コロナ特措法)に基づき緊急事態宣言が発出されました。感染が全国的かつ急速に蔓延し、生活や経済に大きな影響を与える恐れがあるので区域と期間を定めて宣言されるものです。通常は流行の予測が可能な感染性疾患であれば科学的根拠に基づいた宣言が出せるのですが、新型のため国民が理解できるように説明することができませんので、国民に不安と不信が広がります。感染症について、多くの人が理解することが重要です。

病気の流行とは、一般的に特定の集団(地域や学校などの施設及び会社など)で、比較的限定された期間内に、通常の頻度を超えて同一疾患が多発することをいいます。流行はその規模により大流行(一国のほぼ全域にわたる場合)、パンデミック(世界的大流行)、エンデミック(局地的に限局して長期間流行がつづく場合)と呼ばれます。新型コロナウイルス感染は世界的大流行としてWHOよりパンデミック宣言が出され、全世界で交通網を遮断するなどの対策がとられています。

感染症の流行を予測するためには、病原体の変異程度(コロナウイルスはRNAウイルスなので変異しやすい)、感染源密度の変化、感染機会や感受性者密度の変化など関連要因が分からないと科学的に解析できません。また、流行の終息を予測をするためには感染源をなくすことができるか、ワクチンなどを接種して感受性者を少なくできるか、発病しても持効薬があって治療できるかなど分かっていないと解析できませんが、新型ですのでどの条件も分っていません。

唯一の対策は集団免疫(ある集団に病原体が侵入した場合、集団の構成員の約70%に免疫ができることや、感染して自然に治癒することによって集団に抗体ができること)の獲得を期待することになります。

またワクチンや特効薬ができるまでオーバーシュート(感染爆発)をおこさないことや重症にならない対策をとることが重要です。

やっかいなのは、コロナウイルス感染症は軽症者が多いので無自覚が多く、感染しても発症までの期間(いわゆる潜伏期間)が一週間以上と長い為、感染症拡大を防止するためには3密と言われる密閉空間・密集場所・密接場面(近接の会話)を少しでも少なくすることが必要です。

コロナウイルスの感染を確定するためには、疑いのある者の口や鼻の粘液をとり、この検体を加熱・変性して増幅し、コロナウイルス遺伝子を確認することによって感染を決定します。増幅過程などに検査時間を要するため、多くの検体数の検査をするのが難しいのです。このため検査時間が比較的短い抗体(外界から人体内に侵入した病原体などの抗原に対して患者の体内で免疫性を獲得し、特異的に排除する生物活性を持ったたんぱく)の検査が行われています。しかし、新型なので抗体の特異度が低いため、陽性か陰性かの判定が不正確になりやすく、たとえ陽性でも症状を診て軽症かあるいは重症かを判定するなど慎重な対応が必要です。

事業場の従業員に陽性と判定された感染者が確認されると、患者本人はたとえ軽症であっても免疫のない他人に感染させることがあるので隔離されます。また、濃厚接触者にもPCR検査を受けてもらい感染の有無の確認をしてもらう必要があります。企業においては業務自粛、生産中止、工場閉鎖、休業などが必要となります。これに伴い労働者の解雇や企業の倒産などの社会的影響がでます。流行期にはみんなで3密を避ける行動が必要です。

このような状況にならないために従業員全員に感染症(とくにウイルス感染)についての知識と理解を深めておくため、産業医や保健師の健康講話などを聴き、日常の対処方法を身に付けておくことが必要です。たとえ感染のピークがすぎても患者発生は、なだらかに続きます。そして健常者も含めて、人の体内にウイルスは常在しますので気をゆるめることなくみんなでがんばって対応しましょう。

 


投稿日時:

鳥取産業保健総合支援センター 所長  能勢 隆之

 

世界保健機関(WHO=国連の保健衛生に関する専門機関として本部をジュネーブにおいて活動し、約200弱の加盟国がある。)が世界で流行している新型コロナウイルス感染症をパンデミック(世界的流行)として緊急事態宣言を出しています。これは新型感染症(一般的に国民が当該感染症に免疫を獲得していないことから、全国的かつ急速に蔓延し生命、健康に重大な影響を与える感染症)であるため健康影響のみならず、人の移動制限や交通遮断そして経済活動の抑制が対策として必要となり、社会的影響が大きくなることを意味しています。各企業においても従業員の健康を守ることと同時に、経営の継続を可能にする対策をたてておかなくてはなりません。
そのためには事業者としても感染症対策の基礎的知識を理解し、労働者へは流行時だけではなく日頃より、健康づくりとして体力や抵抗力をつけておく等の指導や支援をしておくことが必要です。

一般的に病原微生物であるウイルスは、生体内(人間等の細胞内)で生存増殖します。コロナウイルスは『RNAウイルス』と言われ、変異しやすいことと、エンベロープという脂質の膜に覆われている強いウイルスではありますが、アルコールで容易にこの膜が破られてウイルスが死滅する性質も持ち合わせています。このような性質をもったウイルスは人間の細胞内に入って分裂・増殖を繰り返し、病原性を発生します。一般的に病原性は弱いので日和見感染とも言われますが、人から人へ伝搬を繰り返すと毒性がより強くなることもあります。
コロナウイルスは新種ですから人類に免疫力がないことと、感染後に発症するまでの潜伏期間が長く、咳や痰等の症状がなくても、レントゲンを撮ってみると肺炎の所見がみつかり、その後に発熱したり、呼吸困難をおこし、死の転帰に至る重篤な経緯をたどるやっかいな病原体です。

また、コロナウイルスは、夏期に入り気温が上昇し、雨期になり湿度が上がる頃には活動が低下するインフルエンザウイルス等とは異なり、エンベロープなどがあり、夏期を超えて生存し続けるのではないかと心配されています。

感染対策についてですが、このコロナウイルスは新発生したウイルスのため、未だ特効薬は開発途中にあり、感染源対策は困難で、現段階で撲滅は出来ません。

次に感染経路対策について、接触感染(感染源に接触する)対策としては、もちろん感染者に接触しないことが重要ですが、そのほかに病原体で汚染したタオル、器物等に触らないことが大切です。
飛沫感染対策は、感染者と至近距離で対話することや、感染者から排出された飛沫が空気中で浮遊しておりその粒子を吸入する、或いは眼などの粘膜に吸着する状況を避けることです。
感受性者対策は、個人個人が免疫力をつける方法がありますが、まだ抗体をつけるためのワクチンが開発されていません。当面開発困難なため、一般的な健康づくりとして行っている栄養・休養を十分とることと、運動をして体力をつけることが必要な対策となります。
感染症対策は感染者の流行の状況が明らかになってから確立することが多く、一般的には、治療方法がないか不充分なことが多いので、国民に集団免疫(全体の70%以上の人に抗体ができる状態)ができるまで耐えるしかありません。