過重労働対策

 

過重労働による健康障害を防ぐため、厚生労働省では、「過重労働による健康障害防止のための総合対策」(平成18年3月17日付け基発第0317008号、平成28年4月1日付け基発0401第72号改正)を策定し、時間外・休日労働時間の削減、労働者の健康管理の徹底等を推進しています。

①まずは、労働時間を適正に把握しましょう。
 労働者の労働日ごとの始業・終業時刻をタイムカード、ICカード、パソコン等により確認し、賃金台帳等に適正に記録しましょう。(やむを得ず、労働時間を労働者の申告としている場合には、定期的に申告時間が適正かどうか実態調査をして確認する必要があります。)
また、時間外手当が支給されない管理職や裁量労働制等のみなし労働時間制が適用される労働者についても、労働時間を把握しましょう。

②時間外・休日労働を削減しましょう。
 時間外・休日労働が長くなるにともない健康障害リスクも高まりますので、時間外・休日労働は月100時間以内、または2から6月平均で80時間以内となるよう時間管理をしましょう。

③長時間労働者への医師による面接指導を実施しましょう。
 時間外・休日労働時間が1月80時間を超え、かつ、疲労の蓄積が認められる労働者が申し出た場合には、医師による面接指導を実施しなければなりません(実施義務)。また、事業場で独自に定めた基準を超える等の労働者には同じく面接指導の実施が努力義務となりました。(平成31年4月 法改正)
産業医を選任していない労働者50人未満事業場では、地域産業保健センターの医師による面接指導が無料で利用できます。

 

過重労働対策情報提供サイト

過労死等防止対策推進法について(厚生労働省  関係法令等、協議会)
過労死をなくし、仕事と生活の調和により健康で充実して働き続ける社会を実現するため、事業主、国及び地方公共団体が実施する過労死防止のための対策等を定めています。

過労死等防止対策 (厚生労働省)

過重労働対策について (厚生労働省 安全衛生ナビ
過重労働対策についての事業場としての仕組みづくりや実施方法等の流れがご確認いただけます

過重労働対策 (こころの耳
過重労働対策に関連する施策(労働時間対策、年次有給休暇、快適職場環境形成)について簡潔にまとめられています

過重労働対策ナビNAVI (産業医科大学)平成16年度および平成17年度厚生労働科学研究費(労働安全衛生総合研究)の補助を受けて作成されており、全国の産業医等により実施された調査研究を通じて得られた過重労働対策についての有用な情報が提供されています
 

過重労働対策に関する通達、ガイドライン

通達

過重労働による健康障害防止のための総合対策
平成18年3月17日付基発第0317008号改正平成28年4月1日付基発0401号72号

パンフレット

過重労働による健康障害を防ぐために  (2018.03 鳥取産業保健総合支援センター)

 


長時間労働の削減に向けて  (2017.09 厚生労働省)

 


労働者の健康を守るために  (2010.08 中央労働災害防止協会)

 

ガイドライン

労働時間の適正な把握ガイドライン  (2017.03 厚生労働省)

 

医師が面接指導を行う際のマニュアル (厚生労働省)

労働安全衛生法に基づき、医師は、一定の条件を満たす長時間労働者又は高ストレス者に対して面接指導を実施し、その結果を報告書にまとめるとともに、事業者が就業上の措置を適切に講じることができるよう、意見を述べることになっています。
厚生労働省では、医師が面接指導を行う際の参考資料として、マニュアルを公表しましたのでご活用ください。

長時間労働者、高ストレス者の面接指導に関する報告書・意見書作成マニュアル

 

その他のチェックリストについて

(1)長時間労働者の面接指導チェックリスト・マニュアル (産業医学振興財団)

(2)長時間労働者の面接指導チェックリスト・マニュアル(地域産業保健センター用) (産業医学振興財団)
50人未満の事業場について地域産業保健センターの医師が面談をすると想定して作成されたものになります。
(1)より質問項目等が少なくなっております。

(3)労働者の疲労蓄積度チェックリスト (厚生労働省・中央労働災害防止協会)
(1)のチェックリストP11、12に掲載されております。

(4)職業性ストレス簡易調査票
東京医科大学公衆衛生学講座
このマニュアルの作成グループで、個人のストレス度だけでなく部署別のストレス度を測ることができます。
(5)その他のチェックリスト (過重労働ナビNAVI)
業種、規模、職種別の長時間労働者面談体制の仕組みや、チェックリストのサンプルが掲載されています。